top of page

​HACCP制度化の動き

​今後の流れ

2020/06/01

​「食品衛生法の一部を改正する法律」施行▷▷▷

2018年6月13日に公布された「食品衛生法の一部を改正する法律」が2020年6月1日付で施行されました。

7つの改正ポイントの一つに「原則すべての事業者にHACCPに沿った衛生管理を制度化」という項目があり、これが「HACCP制度化」と呼ばれているものです。実際には、1年間の移行期間が設けられており​、2021年6月1日からが、厳密な制度化となります。

​HACCPは、一朝一夕で導入できるものではありませんので、早めの取組みが大切です。

基準A?基準B?

2つのHACCPがあるのはなぜ・・・?▷▷▷

今回の法改正は、大きく二つのレベルに分けられます。これは、「HACCPに基づいた衛生管理(いわゆる基準A)」がコーデックスの7原則に基づき、製品や工程の特性に応じた危害分析の実施、重要管理点(CCP)および管理基準(CL)の設定等を求めており、すべての食品関連事業者に一律に制度化するのは難しいためです。

​小規模な食品製造事業者や飲食店などでも取り組みやすくするため、段階的な導入を許容したものが、「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理(いわゆる基準B)」です。

​まずは、すべての食品関連事業者がHACCPについて学び、取り組むことが重要です。

基準A=従業員50名以上

自社の工場はどちらに該当するのか・・・▷▷▷

従業員が50名以上かどうかの算定方法については、厚生労働省のQ&Aに

「一の事業所での従業員数については、前年度の各月の 1 日あたりの食品 の製造又は加工に従事する者の数の平均に基づき判断します。」とあります。また、「人事、経理、営業又は設備保全の担 当者等、食品・添加物の製造・加工等の作業に直接的に携わらない者は含まれない」とあります。

​つまり、製造に直接携わる人員の年間平均人数が「50人以上か未満か」で判断します。

ACCP方式の導入は、その前提条件となる「一般的衛生管理」の整備や、記録・マニュアルの作成並びに運用など、時間や手間がかかるものもあります。​特に従業員への衛生教育などは、継続的な取組みが必要となるため、早期に取組みを始めることが重要です。

参考:厚生労働省リーフレット

    「食品衛生法の改正について」

準Aに該当するのか、基準Bに該当するのかによって、HACCP制度化にかかる負担は大きく異なります。

​自社の従業員の人数は、しっかりと根拠をもって把握することが大切です。

参考:厚生労働省ホームページ

「HACCPに沿った衛生管理に関するQ&A」

bottom of page